(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人真清福祉会(以下「法人」という。)定款第8条および定款第21条に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。
(1)理事長とは法人理事会の代表であり法人の業務に従事する常勤の理事をいう。
(2)非常勤の役員とは、役員のうち理事長以外の者をいう。
(3)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(4)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 理事長に対して職務執行の対価として報酬等を支給する。ただし、法人の職務を兼務し職員給与が支給されている場合については、報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 理事長に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、該当各号に定める範囲内で理事会において決定する。
(1)報酬 別表に定める額
(2)賞与 別表に定める算式により算出される額
(3)退職慰労金 別表に定める算式により算出される額
2 非常勤の役員に対する報酬は別表に定める額
(報酬等の支給方法)
第5条 理事長に対する報酬等の支給の時期は、次の号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬 毎月10日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その前日に支給する)
(2)賞与 毎年7月(夏季)及び12月(冬季)
(3)退職慰労金 任期の満了、辞職又は死亡により退職した後
2 非常勤の役員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席などの業務にあたった都度、支給する。
3 報酬等は現金により本人に(死亡により退任した者の退職慰労金にあっては、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員等が職務遂行に伴い発生する交通費および手数料等の経費は当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに理事長に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 理事長が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基盤として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、理事長が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じた時は、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は平成30年4月1日より施行する。
別 表
役 職 |
報 酬 |
||
理事長 (常勤の理事) |
月 額 |
700,000円 |
|
賞 与 |
夏 季 |
報酬月額×1.2ヶ月 |
|
冬 季 |
報酬月額×1.3ヶ月 |
||
退職慰労金 |
報酬月額×在籍年数×0.5 最高限度額は在任30年までとする |
||
非常勤の役員 |
理事会および評議員会等 への出席 |
1回 5,000円 |